建設業許可の営業所とは

建設業許可の営業所とは
この記事は建設業許可の営業所要件についてご紹介します。

 

アイキャッチ画像の文字をローマ字にしてみました。
そこに深い意味があった訳ではありません。
単なる遊びですね。

 

建設業許可を取得するには、適切な営業所が必要になります。
営業所で行うことは、反復継続的に工事の請負契約に関する業務を行うことです。

 

営業から契約事務を確実に行うためには、事務所として相応しい事務機器やキャビネットなどの什器を揃えている事が求められます。

 

 

あとは登記簿だけの会社(ペーパーカンパニー)を排除することが目的ですね。
ペーパーカンパニーに許可を与えると一括下請けなど不正が蔓延るリスクがあるからです。


 

都道府県によっては、事務所の立ち入り調査があるところもあります。
都道府県の職員が、営業所に訪問して提出した書類と齟齬が無いかを確認するために行います。
逆に無い都道府県と疑義を感じた場合だけ立入検査を行う役所もあります。

 

営業所の実在性を確認する為の書類

次に営業所の存在を証明するために役所に提出する書類をご紹介します。
役所によって必要な資料が異なってきますので、正確な情報は管轄の都道府県の建設業許可の手引きの参照を願います。

 

営業所の使用権原(所有権など)

まずは所有権や賃借権の証明について。

  • 建物の登記簿謄本
  • 賃貸借契約書
  • 賃貸者からの使用承諾書

 

所有権を証明するのは、法務局で取得する建物の登記簿謄本になります。
ここに所有権が載っていれば問題なしです。

 

不動産の登記簿は、何処の法務局でも取れるわけでありません。
住所を管轄する法務局まで出向くか、オンラインで入手する必要があります。

 

法務局の管轄区域は下記のサイトから調べる事が可能です。

 

 

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

 

 

 

例えば横浜市の青葉区であれば、神奈川地方法務局青葉出張所になります。
この様に管轄が細かく分かれているのでご注意ください。


 

また使用承諾書とは、賃貸物件が事務所用でない場合に使います。
大家さんから、建設業の事務所として使ってよいかを確認した書類です。

 

営業所付近の地図

これは自分でCADやエクセルやワード、またはillustratorcsで作っても良いですし。
ゼンリンの地図を購入して貼り付けるも良しです。

 

ネットから入手した地図には著作権がありますので、貼り付ける場合はお金を支払う必要があります。

 

またはGoogleマップを貼り付ける方法もありますが、Googleやヤフーは、地図を印刷して使用することを禁止しています。

 

営業所の写真

ラストは営業所の写真です。

  • 建物全体
  • 入り口
  • 郵便受け(社名あり)
  • 事務所の看板(営業所名)
  • 事務所の全景
  • 事務所の内部
  • 什器や事務機器
  • 建設業許可の標識(更新時)

 

これらの写真を役所指定の申請書に貼り付けて提出する必要があります。
写真の様式は、カラー・白黒、デジカメ、普通のカメラなど色々あります。
これらについても役所の手引きを参考にして作成してください。

 

 

 

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