建設業許可の種類

建設業許可の種類
この記事では建設業許可の種類と区分についてご紹介します。
建設業許可は大きく分けて知事許可と大臣許可に分かれます。

 

  • 都道府県知事許可
  • 国土交通省大臣許可

 

さらにここから2つの類型に分類されます。

 

  • 一般建設業許可
  • 特定建設業許可

 

故に建設業許可は4種類に区分することが可能です。

 

  • 一般の知事許可
  • 特定の知事許可
  • 一般の大臣許可
  • 特定の大臣許可

 

 

この中で圧倒的多数が当道府県知事の一般建設業許可です。
逆に大臣の特定は全体の1%あるかないかです。


 

知事許可と大臣許可の違い

ここでは知事許可と大臣の違いをご紹介します。

 

知事許可は営業所が所属する都道府県のみにある建設業者です。
例えば大阪府だけ営業所を構えている場合は、大阪府知事許可になります。
手続きする行政庁は、所在地を管轄する都道府県庁になります。

 

対する国土交通大臣許可は、複数の都道府県に営業所を展開する建設業者になります。
例えば大阪と神戸と京都にそれぞれ営業所がある場合は、大臣許可になります。

 

 

都道府県内に営業所が幾つあっても県内に収まっている限りは知事許可です。


 

ちなみに建設業許可で言うところの営業所とは、工事の請負い契約に関する業務を行っている事務所を指します。
例えば取引先に営業をして、仕事を取って来て契約書にハンコを突くなどです。

 

契約業務を行っていなくても、各営業所に指示を飛ばす本社なども営業所に該当します。

 

申請する役所は、本店所在地を管轄する地方整備局になります。
上記の許可だと、近畿地方整備局に大臣許可の申請をします。

 

ワザワザ大阪府と京都府、兵庫県庁に別々に届け出る必要はありません。

 

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

一般と特定の違いは、元請として受注できる金額の違いです。

 

正確には下請けに出せる金額の違いで分かれます。
特定建設業許可は4000万円(税込み)以上を下請けに出す場合に必要です。

 

 

逆に言うと全部自分で施工する場合は、一般でも請負い金額に制約はありません。


 

特定建設業許可が生まれた理由は、下請け保護です。
特定業者は下請け金額に制約が無くなる反面、協力会社となる一般建設業許可業者に様々な制約を課されます。

 

例えば下請け代金の支払時期や様々な指導監督義務などです。

 

また許可を取る条件も一般建設業許可より厳しくなっています。
専任技術者は1級の国家資格者であるか、監理技術者講習を受けた資格者であることなど。
金銭的な要件は、複数の条件を課されています。

 

 

 

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