建設業許可は個人事業主でも取得は可能だけど

建設業許可は個人事業主でも取得は可能
建設業許可は、個人事業主や一人親方でも取得は可能です。

 

取る場合は、事業主や一人親方自身が経管と専技の両方を勤める必要があります。
要件さえ整っていれば取得自体は問題なくできます。

 

個人事業主や一人親方のメリットは、身軽なことが挙げられます。
同時にデメリットも其れなりにあります。

 

一定以上の所得が有れば税務上で不利になったり、許認可の維持管理など不利な面があります。

 

個人で建設業許可を取ると、許可番号などは個人に紐づけされてしまいます。

 

 

事業主本人が元気であるうちは問題なく進むことも、年齢を重ねていき事業を子供に引き継がせるなどの場合にボトルネックになる箇所が出てきます。


 

個人事業主より法人の方が有利な理由

ここから、株式会社などの法人の方がメリットが多い理由をご紹介します。

 

  • 賃貸借契約書などの契約が引き継げない
  • 法人でないと取引しない企業の存在
  • 所得税と法人税の関係
  • 消費税の関係

 

契約が引き継げない

個人事業主時代に行った営業所などの賃貸借契約の名義は本人になります。
事業主が引退や死亡した場合、継承者がその契約をスムーズに引き継げるかは未知数です。

 

契約の相手が引き続き継続を認めて貰えなければ、契約が終了してしまいます。
また建設業許可に関しても、同じことが言えます。

 

許可は個人に紐づいていると言うことは、実質的には一身専属権と同じような性質を持ちます。
一身専属権であれば、相続も引き継ぐことも難しいです。

 

※令和2年の法改正で建設業許可の相続などが可能になりましたが、難易度はそれなりに高いです。

 

 

法人であれば、取締役の交代で済みます。
建設業許可も次の取締役が常勤役員等の要件を満たしていればスムーズに進みます。


 

また後継者を取締役にすることで、5年たてば経管の要件を満たせます。

 

個人事業主と法人では取引先が変わる

企業の中には取引するのは法人のみと決めている所も珍しくありません。
いくら実力が有っても取引の入り口にも入れない事に涙を呑んだ経験は個人事業主あるあるだと思います。

 

個人事業主が大きな取引や一部の法人と取引できない理由は、金銭的な信用力やいざと言う時の責任が取れるのかと疑問を持たれることです。

 

法人間の取引は、個人間とは動くお金の額も仕事の規模も大きくなることが多いです。
取引先として、万が一のリスクを考えると個人は弱い面がありますね。

 

また同じような理由で銀行などの金融機関からの借り入れも難易度が高くなりがちです。
借入額が小さくなったり、保証協会の保証額も変わってきます。

 

個人の税金は累進性

一定以上の利益が上がれば法人にしたほうが良いと言われます。
その理由が、個人の所得税が累進課税である面です。

 

稼げば稼ぐほどに収める税金が大きくなっていきます。
逆に法人税は一定の率で決まっています。

 

また経費として使える種類も法人と個人事業主では数が違います。

 

消費税は2年間は免除される

法人は事業開始後2年間は、消費税の納税を免除されます。
1000万円以上の売り上げがある会社であれば、メリットは非常に大きなものになります。

 

消費税は売上の大きさで決まり、利益額に関係なく課税されます。
事業が大赤字でも消費税はシッカリと徴収されます。

 

 

大赤字の場合、資金繰りが悪化する者です。
悪化した状態で売り上げの10%もある消費税の支払いは非常に厳しいと思います。


 

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