建設業許可を取得する理由

建設業許可を取る理由

建設業許可を取る理由

 

この記事では建設業の社長や親方が建設業許可を取る理由について書きます。

 

許可を取る理由として主なものは、以下の6つです。

 

  • 自社の事業を拡大させるため
  • 会社としての信用力アップ
  • ゼネコンなど大手企業の協力会社になる
  • 公共工事を受注する為
  • 金融機関から融資をうけるため
  • 取らないと仕事にならないから

 

 

理由としては積極的なものと消極的なものが混在するのが現実です。


 

自社の事業を拡大させるため

建設業許可を取る理由のナンバーワンは、事業拡大です。
許可を持っていないと500万円以下の工事が受注できません。

 

建設業許可があれば、受注額に制限がなくなります。
(技術者の関係で3500万円以下にとどまる会社もある)

 

許可が無くて、仕事が取れないという悲哀を味わうこともなくなりますし。
また500万円の工事を受注する為に、請求書を分割するなどの黒に近いグレーな手法を使わなくても良くなります。

 

 

ニコイチの請求書は許可申請の時に500万円以上の工事と認定されれば、確認資料としても使えないし、下手すると許可を取る前に役所から指導が入る可能性があります。


会社としての信用力アップ

建設業許可は社会的な認知度が高い資格です。
(一般の人も許可がない会社は微妙な会社と思うフシがあります。)

 

許可を取る事は都道府県や国土交通省のお墨付きの会社であることを意味します。
いわば役所の権威を借りることができるのです。

 

リフォーム工事を選ぶ基準を紹介する書籍やサイトでも、業者を選ぶ基準として建設業許可を持っていることを上位に上げています。

 

許可を持っていれば、お客様や元請け先は許可業者だから安心して仕事を任せられると言う意識が強く働きます。

 

 

資格が持つ権威や信用力を活用して、自社の信頼性をアップしたり営業を有利に展開することが可能になりますね。


 

ゼネコンなど大手企業の協力会社になりたい

昨今のコンプライアンス意識の強化により、ゼネコンなどの元請業者では許可を持っている会社と取引する事を求めています。

 

今では500万円以下の工事でも建設業許可がないと仕事を回してもらえなくなる事も珍しくありません。
消極的な理由として、元請から許可を取って来いと言われたと言うのもよくあります。

 

また近年では国土交通省と厚生労働省が、建設労働者の社会保険の加入を推進しています。
無保険の業者は、ゼネコンの現場に入れないのがデフォルトです。
(無保険の労働者を働かせると役所から指導を受ける為)

 

 

昔は許可は500万円以下の工事は不要でしたけど、現在は500万円以下でも持っているのが普通でないと仕事にならないのが現実です。


 

公共工事を元請として受注するため

役所や公益団体から公共工事を受注するには、経営事項審査という手続きを受ける必要があります。
これを受ける基礎的な資格に、建設業許可があります。

 

道路の整備や役所の建物を立てる工事を受注するには、許可が必要不可欠と言う訳です。
公共工事のメリットは、債権の焦げ付きがないことや、最低限の利益が保証される、自社の信用力の向上など色々なものがあります。

 

銀行から融資を受ける為

建築機械を購入したり、税金の支払い、従業員のボーナスの支払いなど会社を経営していると定期的にまとまったお金が必要になります。

 

これらを自力で拠出できるのがベストですが・・・
実際には支払いと収入の期限の違いによって、支払いのタイミングでお金が足りなくなるケースも少なく無いです。
そんな時に必要なのが、銀行などの外部資金の調達です。

 

金融機関の多くは、建設業者に融資をする場合の条件として建設業許可を持っている事を挙げています。

 

 

許可を持っていれば、金利の安い制度融資や保証協会での保証も受けやすくなります。


 

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