解体工事業登録について

解体工事業登録

 

今日は解体工事業登録について。
弊所は解体工事業登録の問合せが比較的多い傾向です。

 

解体工事業登録とは、建設リサイクル法に基づいた登録になります。

 

建設業許可の土木、建築、解体工事を持たない者が500万円以下の工事を行う際に必要な登録。

 

500万円を超える解体工事は、建設業許可の解体工事業が必要です。

 

登録自体は建設業許可よりも若干イージーな部分があります。
(それでも難しい所はありますが)

 

都道府県が発行する手引きも20ページ前後とボリュームが少ない。
(建設業許可は新規・変更を合わせると200ページを軽く超す)

 

提出書類も様式書類と確認書類合わせて10枚くらいで済みます。
(建設業許可だと30枚からスタート)

 

 

 

解体工事業登録の必要書類一覧

 

 

 

基本的には以下の3要件を満たせば登録可能です。

 

  • 営業所
  • 技術管理者
  • 役員や個人事業主の欠格要件

 

この中で少々難しいのは、技術管理者の部分です。
これは建設業許可の専任技術者と主任技術者を合体させたような役職です。

 

技術管理者は、一定の実務経験と学歴、国家資格が必要です。

 

国家資格があれば、難易度は非常にさがります。
施工管理技士や建築士があれば、免状のコピーを提出で完了。
技能士2級なら1年の実務経験が必要です。

 

意外と大変なのが、実務経験での技術管理者です。
基本は解体工事の経験が8年以上必要。
(ちなみに専任技術者は10年)

 

 

専技の用件はこちら

 

 

講習や学歴で短縮できますが、意外と長期の実務経験が求められます。

 

解体工事業登録の実務経験は、必ず建設業許可(解体など)か解体工事業登録業者での経験が必要です。

 

この辺りは建設業許可の電気工事や消防設備と同じような感じです。

 

解体工事業登録の実務経験の証明は、実務経験証明書で行います。

 

有難いことに元勤務先から、注文書を借りなくても大丈夫な点です。
(証明者と同じ都道府県の場合は、証明書の提出が不要)

 

他府県での経験の場合は、向うの役所の許可証や通知書のコピーが必要です。

 

解体工事業登録の難しい部分は、原則的に他社証明になることです。
解体工事の登録する人は、親方から独立するケースが多いです。

 

建設業許可なら業種にも拠りますが、独立後5年からの経験で取得可能なケースがあります。

 

いわゆる自社証明ってヤツですね。
自社証明の場合、自分の書類だけで完結します。

 

他社証明の場合は、元勤務先から書類を借りないと行けません。
スムーズに行かない事が多いです。

 

元勤務先が廃業して存在しない。
喧嘩別れみたいな感じで退職した。

 

他府県での経験を使っての登録の場合、ここで詰んでしまう可能性が。

 

厄介なことに、解体工事業登録は都道府県ごとです。
大阪と神戸の現場なら、大阪府と兵庫県の両方で取得する必要が。

 

ケースによっては、片方しか登録できない可能性もあります。

 

 

 

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