建設業許可の誠実性とは

建設業許可の誠実性
この記事は建設業許可の誠実性についてご紹介します。

 

 

誠実な企業というと企業が発するメッセージなら分かるけど、法的に言うところの誠実さとはどうなものなのか分かり難い・・・


 

誠実であれという言葉は、明確なようで実際は曖昧な言葉だなと私は思います。
建設業法でもシッカリと明記されている以上は、これを満たす必要があります。

 

具体的には建設業法第7条3項に書かれています。

 

三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 

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誠実性の説明

建設業は、個別注文生産で完成品の納期が非常に長く、金額も高額になることが普通にあります。
建設工事は、多数の建設会社が協力して行うものでもあります。

 

多数の企業が関わってくる取引である以上は、企業間、施主間との信頼関係がないと成立しない物です。
建設業許可では、この信頼関係を破壊するような不誠実な会社を廃除する必要があります。

 

 

そこで建設業許可にて誠実性という要件が加わったと言う訳ですね。


 

誠実性が要求される人たち

この誠実性ですけども、許可の上で求められるのは一部の人に限られます。
(全社員から取引先まで広がったら大変なことになるなと思います。)

 

対象者は以下の役職者です。

 

  • 法人の役員(非常勤・監査役を含む)
  • 営業所や支店のトップ(令3条の使用人)
  • 大株主
  • 相談役・顧問
  • 個人事業主
  • 個人事業主の元で働く支配人

 

要は対外的な責任者や経営者、それに準ずる影響力をもつ人たちが該当します。

 

どの様な行為が規制されるのか

上記の役職者たちが、建設業法、建築士法、宅地建物取引法などの業法で、不正や不誠実な行為をして免許の取り消し処分を受けたなどが該当します。

 

不誠実な行為を一度でも行ったら、永久に建設業許可が取れないのか?
そう思われる方も居られるかもですが・・・
大丈夫です、時効と言うか期限があります。

 

その最終処分を受けてから5年を経過したら、上記の制限が取り払われます。

 

誠実性を証明する書類

どの様な書類で誠実性を証明するのか?
不正や不誠実な行為をしないおそれを証明するのは難しいです。

 

建設業許可的には、誓約書を提出することで不正を行わない事を誓う形になります。
昔は印鑑や丸印(会社印)が必要でしたが、今は署名だけで大丈夫です。

 

 

役所に請負工事に置いて不正を働かないと約束する訳です。


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