建設業許可の欠格要件について

建設業許可の欠格要件

建設業許可の欠格要件

 

この記事は建設業許可の欠格要件についてご紹介します。
この要件は常勤役員等や専技と違って消極的な要件になります。

 

 

経管や専技の要件を苦労して満たしても欠格要件でアウトという事例はたまに聞きます。
結構怖いのが欠格要件です。


欠格要件の説明

欠格要件は大きく分けて二種類存在します。

 

  • 建設業許可にて虚偽申請が発覚
  • 一定の要件に該当し適正を欠く場合

 

役所は虚偽申請を最も嫌います。
ワザとじゃなくても虚偽と判定されれば問答無用で不許可になるリスクも存在します。

 

特に公共工事の入札の前段階の経審で虚偽が発覚すれば、許可の取り消し処分で5年間は許可を取り直せない状況に。

 

次の一定の内容は、成年被後見人だったり、破産者であるなどの一定の属性に入る役員等の事になります。

 

  1. 成年被後見人、被保佐人
  2. 破産者(免責処分を受けていない)
  3. 不正で建設業許可を受けたことが発覚し、許可取り消されて5年が経過しない
  4. 許可取り消し処分前にいきなり廃業して5年が経過しない
  5. 営業停止処分中
  6. 営業禁止期間中
  7. 禁固以上の刑に処せられ、5年が経過しない
  8. 建設業法などで罰金刑を受けて5年が経過しない
  9. 暴力団員
  10. 暴力団員を辞めてから5年が経過しない
  11. 暴力団員が実質的に支配する会社

 

上記の様な内容が欠格要件に該当します。

 

 

この中でよく聞かれるのが、執行猶予です。
執行猶予は猶予期間が過ぎれば建設業許可を取ることが可能です。


 

欠格要件の対象者

この要件の対象者は以下の者になります。

 

  • 法人の役員
  • 個人事業主
  • 登録された支店長や営業所長
  • 5%以上の株主・出資者
  • 顧問
  • 相談役

 

いわゆる役員等と呼ばれる人たちです。

何の書類で証明するのか?

欠格要件は複数の書類で欠格要件に該当しない事を証明します。

 

  • 身分証明書
  • 登記されていない事の証明書
  • 誓約書

 

本籍地の市区町村役場で取得する身分証明書で、破産者や禁治産者などに該当しない事を証明します。
また法務局で発行される登記されていない事の証明書でも、被後見人などに該当していないことを立証します。
誓約書で、欠格要件に該当していない事を役所に制約します。

 

最後に役所の審査の段階で、警察などの捜査機関に照会されて犯罪歴が無い事を確認されます。
(審査期間の大部分は、照会するために必要な時間)

このページの先頭へ戻る