建設業の6つの許可要件について

建設業許可の6大要件

建設業許可の要件
この記事では建設業許可の要件についてご紹介します。

 

建設業許可は6つある要件を全部満たす必要があります。

 

  1. 常勤役員等
  2. 専任技術者
  3. 財産的基礎
  4. 誠実性
  5. 欠格要件
  6. 社会保険に加入

 

 

これ全部満たさないと許可が出ないのか・・・
中々大変だな。


 

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の配置

最初の要件は常勤役員等です。
これは令和2年の10月に法改正があり新設された役職です。

 

かつては経営業務の管理責任者と呼ばれていたポジションです。
所謂建設業経営のプロが常勤役員等にあたります。

 

建設業許可の一番重たい要件で、これが満たせなくて許可取得を諦める人も少なく無いです。

 

常勤役員等になるための条件は以下の通りです。

 

  • 建設業の役員経験(5年以上)
  • 建設業の準ずる地位(執行役員等)を5年
  • 補佐経験を6年以上
  • 役員と補佐の複数人体制

 

これらのうち、どれかを満たす必要があります。
一般的には、建設業の役員経験を5年以上になるかと思います。

 

それ以外は役所に経験を立証するのが困難です。
現在は役員経験5年以上あれば29業種すべての経管になることが可能です。

 

 

現在は他業種の役員経験でも、常勤役員等になれる可能性があります。
(現実的には難しいですけども)


専任技術者の要件

次の要件は営業所ごとに配置する専任技術者です。
彼らの仕事は工事請負契約書に関する業務を技術面から支えるのが職務です。

 

専任技術者になる要件は以下の通りです。

 

  • 常勤であること

 

次に

  • 一定の国家資格者
  • 指定学科卒業+実務経験
  • 10年以上の実務経験

 

一定の国家資格は建設業法で掲げられた資格のみが対象です。
(施工管理技士や技能士など)

 

 

https://www.mlit.go.jp/common/001372890.pdf

 

 

上記のURLから国家資格一覧をダウンロードが可能です。
注意:上記のURLをクリックすると、PDFがダウンロードされます。

 

指定学科とは、工業高校の建築学科や工業大学の土木工学科など特定の学科の卒業者を指します。

 

  • 高校卒業+5年の実務経験
  • 大学・短大・高専卒業+3年の実務経験
  • 専門学校(専門士)+3年の実務経験

 

この様に指定学科を卒業していると、必要な実務経験が短縮されます。
基本は10年以上です。

 

 

建設業許可は専技と経管要件が最も厳しいです。


財産的基礎

このページでは一般建設業許可の財産的基礎をご紹介します。
建設業は一定の財産か資金調達能力が求められます。

 

  • 500万円以上の純資産
  • 500万円以上の資金調達力

 

どちらかを証明することで、建設業許可の財産的基礎が満たされます。

 

 

純資産は決算書の数字から、資金調達能力は500万円以上の残高証明書です。


 

誠実性

4番目の要件は誠実性です。
他の要件と違い、曖昧模糊として分かり難い条件ですね。
誠実性は建設工事の請負いで不正や不誠実な行為をしていない事を指します。

 

  • 契約に関して詐欺・強迫・横領など違法行為をしていない
  • 天災などの不可抗力の損害を取引先に全部負担させる
  • 業法などで許可取り消し処分等を受けていない

 

 

実質的には許可取り消し処分を受けていない事かね。


 

欠格要件

5番目の要件は欠格要件です。
これは建設業の役員等(株主含む)や個人事業主などが非行後見人だったり、破産者だったりすると欠格要件に該当します。

 

他には禁固以上の刑を受けてから5年を経過しないなども欠格要件です。
執行猶予期間も期間中は、欠格要件に該当します。

 

また暴力団員や暴力団員で無くなった日から5年を経過しない者も該当します。

 

社会保険に加入

令和2年の10月に新しく加わった建設業許可の要件です。
社会保険の対象者は必ず社会保険完備が求められます。

 

  • 法人(株式会社など)
  • 5人以上雇っている個人事業主

 

対象となる社会保険は以下の4つです。

 

  • 厚生年金
  • 健康保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

 

社会保険の要件は毎年チェックが入ります。

このページの先頭へ戻る