建設業許可の専任技術者

建設業許可の専任技術者
この記事は建設業許可の第二条件である専技についてご説明します。

 

建設業を経営する為には、工事施工に関する技術力が必要不可欠です。
この技術力を担保するのが専任技術者となるのです。

 

 

専技の確保は建設業許可の取得・維持管理では非常に重要な要素となります。
専技がいなければ許可が下りず、途中でいなくなれば許可は取り消されるからです。


 

専任技術者の要件

専任技術者の要件を簡単にご説明します。

 

  • 許可を受ける営業所ごとに必要
  • 常勤である事
  • 営業所に専属している
  • 業種に応じた国家資格や実務経験を持っている

 

専技は登録する営業所に最低でも1名は必要になります。
彼らが居ないと許可が下りませんのでご注意ください。

 

彼らはフルタイムの常勤職員であることが必要です。
雇用契約は出向でも可能です。
アルバイトは専技には慣れません。

 

次に専技は登録する営業所での専属性が求められます。
これは複数の営業所の掛け持ち不可と言うことです。
通期圏内に住民票が無い場合は、公共料金の領収書などを役所に提出することが求められます。

 

また他の資格で選任が求められる職種に付いている場合も専技にはなれません。
例えば介護タクシーで選任が求められる役職に付いている人は専技にはなれないと言うことです。

 

 

ちなみに常勤役員等と専技の掛け持ちは大丈夫です。
ただし同じ営業所(主たる営業所)である必要がありますが。


 

ラストは許可業種に応じた資格や実務経験を証明しないと専任技術者にはなれません。
未経験の新人は専技にはなれないと言うことです。

 

専任技術者になれる資格や実務経験

専技になるには、一定の国家資格や実務経験が必要になります。

 

条件を箇条書きにすると

 

  • 10年の実務経験
  • 5年の実務経験+工業高校(建築系)卒
  • 3年の実務経験+大学の工学部(建設系)など
  • 国家資格+実務経験
  • 国家資格

 

この様な感じになります。

 

専任技術者と似た様なもので、解体工事業登録の管理技術者があります。

 

 

解体工事業登録の技術管理者について

 

 

専技の実務経験

専任技術者になれる実務経験は、許可業種の工事に関する経験です。
工事の施工や施工管理などが該当します。

 

また見習い期間も実務経験にカウントされます。
しかし工事現場の雑用や総務などの事務経験はカウントされません。

 

実務経験の計算方法は、都道府県ごとにことなります。
共通している部分は、同じ期間を重複して実務経験にカウントすることが出来ないことです。

 

例えば、二つの許可業種を10年の実務経験で取得しようと思った場合。
20年分の経験を証明する必要があります。

 

 

10年の実務経験も10年前の書類が残っていない事が多くて、証明できないケースも少なくないです。


 

指定学科の卒業

建築系や土木系の学校を卒業していると、必要な実務経験が軽減される事になります。
工業高校を卒業していると、10年の経験が5年に半減します。
また大学や短大、高専、専門学校(専門課程)を卒業すると3年まで減少します。

 

免除される学科名は、役所で定められており以下のリストに該当する学科で免除されます。
国土交通省のサイトをご紹介します。

 

 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

 

 

指定学科についても役所事に微妙に異なりますが。
基本は国土交通省のものになります。

 

 

特に実務経験でしか取れない電気通信と機械器具設置工事での指定学科卒業は非常に有難いものです。


 

専技になれる国家資格

ラストに国家資格についてご説明します。
専任技術者になれる国家資格は、法律で定められています。
それ以外の資格(玉掛けや職長、建設キャリアアップシステムのカードの色)は、専技になれません。

 

資格の代表的な物として、

 

  • 施工管理技士
  • 技能士
  • 電気工事士

 

これらの資格が専技になる場合のポピュラーなライセンスです。
特に電気工事士は、電気工事業を取るうえでは必須となっております。

 

国家資格の一覧は以下のURLに存在します。

 

 

https://www.mlit.go.jp/common/001372890.pdf

 

 

注意点は上記のURLをクリックするとpdfがダウンロードされる事です。

 

 

同じ国家資格でも実務経験が必要な2級の技能士などもあります。


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