建設業許可の金銭的信用とは
この記事は一般建設業許可の財産的基礎についてご説明します。
建設業許可の一番の目的は、発注者の保護にあります。
発注者(施主)に思わぬ迷惑を書けない様に建設業者には色々と制約が課されています。
経営に関しては常勤役員等、施工技術に関しては専任技術者と言う風に。
財産的基礎も様々な制約の一つです。
財産的基礎は、特定と一般で条件が全く異なります。
この記事では、建設業者の圧倒的多数を占める一般建設業許可についてご説明します。

ちなみに特定建設業許可は、下請け業者の保護の観点から一般よりも遥かに厳しい条件が存在します。
一般建設業許可の財産的基礎
財産的基礎を箇条書きで簡単に触れていきます。
- 純資産が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
- 5年以上建設業者を運営した実績
このうちの何れかを満たせば、財産的基礎の要件は大丈夫です。
純資産が500万円以上
まずは自己資本の額です。
これはB/S(バランスシート)つまり貸借対照表の純資産の部の金額になります。
純資産は、総資産から負債を差し引いて残った部分になります。
別の言い方をすると資本金と利益の積み上げです。
これを証明する書類は、以下の物になります。
- 決算書(法人)
- 開始貸借対照表(法人)
- 確定申告書(個人事業主)

開始貸借対照表とは、設立まもない会社の決算書です。
現金と資本金の項目しかないケースが多いです。
500万円以上の資金調達能力
純資産が500万円未満の方は、資金調達能力で財産的基礎の証明を行います。
基本的には以下の書類で証明することになります。
- 銀行の残高証明書
- 銀行の融資証明書
他にも不動産の固定資産税評価証明書などもありますが・・・
あまり使われる事が無いですね。
ポピュラーなのは500万円以上の残高証明書になります。
建設業許可業者を5年以上の運営実績
ラストは5年以上の経営実績です。
これは許可の更新時に使うものとなります。
一般建設業許可は、最初の財産的基礎をクリアすれば極端な話、債務超過でも真っ赤な赤字でも問題はありません。
税金と社会保険料の未納は、都道府県によってはNGな所もあります。
(税金滞納は大半の許認可でアウトですが・・・)