建設業許可の社会保険の加入義務
この記事は建設業許可の社会保険の加入義務についてご紹介します。
2020年の10月に改正建設業法が施行され、健康保険など社会保険完備が建設業者に義務付けられました。

以前も加入していないと年金機構や元請から指導を受けたり経審の点数が大幅にダウンするなど実質的には要件化していましたが、今は完全に要件に組み込まれています。
例えば、以前から社会保険に入っていない会社は、元請会社の現場に入れないなどのペナルティがありました。
(元請側も未加入者を現場に入れると役所から指導や行政処分のリスクがあります。)
ここで言うところの社会保険とは以下の3つを指します。
- 厚生年金
- 健康保険
- 労働保険
労災保険は労働者1人以上いる事業所に元より義務付けられていました。
(建設業の事業特性上、労災だけでなく民間の上乗せ保険に入るのが普通です。)
社会保険加入の対象者
要件になっているとは言え、加入義務から除外される人も一部ですが存在します。
(一人親方など従業員がいない個人事業主など)
- 法人の場合
- 原則的に社会保険完備
- 役員のみの会社は雇用保険は不要
- 個人事業主
- 労働者が5人以上在籍:加入義務
- 一人でも労働者が在籍:労働保険に加入義務
5人以下の労働者しかいない個人事業主は、社会保険加入の対象外になります。
(希望すれば加入は可能)

このご時世、社会保険完備ではない会社に入りたい若手労働者は少ないと思います。
加入確認は毎年ある
社会保険ですが、他の要件とは違い毎年加入しているかを確認されます。
新規の時は、領収書などと共に申請書。
毎年の決算変更届出す際にも確認されます。
確認する為の書類は、健康保険の加入状況と言う書類になります。
ここに営業所ごとに加入しているかを記入していきます。
また厚生年金や労働保険の領収書、標準報酬決定通知書を一緒に提出することになります。
これは本当に加入しているか、社会保険の加入者を幹部社員など一部の社員だけに限定されていないかを確認するためです。