建設業許可の常勤役員等とは
この記事では建設業許可で一番大事な常勤役員等(旧経管)について詳しくご紹介します。
建設業法的には
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
建設事業の経営経験者の配置を役所や法律は求めております。
理由は請負工事の工程管理や財務、独特な商慣習と労務管理などが必要なことがあります。
また万が一倒産すれば、発注者や取引先など周囲に与える影響が甚大と言うことも理由です。

法的な名称は常勤役員等ですが、一般的には経管の方が通りが良いです。
常勤役員等の要件
常勤役員等の要件は以下の5つがあります。
- 建設業の5年の役員経験
- 建設業の5年以上の役員に準ずる地位の経験
- 建設業を6年以上の補佐経験
- 2年以上の建設業の役員経験と補佐者の組み合わせ
- 他業種で2年以上の役員経験と補佐者の組み合わせ

許認可で経営のプロを要求するものは珍しいです。それだけ建設業が重要な産業であると言うことですね。
建設業を5年以上の役員等経験
まずは旧経管でもお馴染みの要件から解説します。
今でもこの要件で建設業許可を取ることになるかなと思います。
この要件は登記簿などに名前が載っているので証明が比較的容易。
(他の要件は圧倒的に厳しい為)
この要件を満たすポジションは以下の3類型が該当します。
- 法人の常勤役員(監査役は除く)
- 個人事業主
- 令3条の使用人(登録された支店長など)
必要な経験年数は5年間です。
以前は5年で自分の経験業種の経管、6年以上で29業種全部の経管になれましたが。
今は5年の経験が証明できれば、全種類の常勤役員等になれます。
経験を証明する書類は都道府県で若干異なりますが・・・
- 商業登記簿謄本
- 確定申告書
- 工事の注文書・請書、請求書
- その他

対外的な責任者の為、証明する書類が整備されているのが特徴です。
役員に準ずる地位の経験
次は準ずる地位の経験を5年以上です。
具体的には執行役員が該当します。
ただの執行役員ではダメで、建設工事に関連する事業を管掌するポジションである必要があります。
- 取締役に次ぐ地位である事
- 取締役会設置会社である事
- 取締役会から具体的な権限移譲を受けている
- 建設業部門を管掌している
- 人事発令書や執行役員規定など書式が整っている事

執行役員は登記簿に乗らない役職なので証明が大変です。また取締役会や執行役員に間する規則などガチガチに決められた会社になるので、一定以上の規模感がある企業になります。
役員等を補佐する経験で経管
次は補佐経験で常勤役員等になる場合です。
この地位は準ずる地位のもう一個下のポジションが該当します。
具体的な役職は、以下のものがあります。
- 部長
- 副支店長
- 営業所の次長
- 個人事業主の子息
- 個人事業主の配偶者
職務としては、資金調達や技術者、技能者の配置、下請け業者との契約の締結など建設業の経営業務の一部を担っていた必要があります。
必要な経験年数は一般的な常勤役員等より1年多い6年になります。
これらの経験を証明する書類は多岐に渡ります。
- 確定申告書(専従者欄や給与欄)
- 稟議書(本人のハンコが押してある)
- 組織図
- その他

上記の書類は補佐経験を満たすかの確認で、さらに役員経験者と同様の証明書類が必要になります。
経営業務の管理体制で常勤役員等になる
次は常勤役員と補佐者の組み合わせを紹介します。
この要件は2年おきに人事異動をするような企業が対象になるかと思います。
(上場企業クラスの規模感がある会社)
一般的な経管の要件が永遠に満たせない企業の要請によって生まれた条件です。
また初年度は20件と殆ど利用されていない要件でもあります。
(条件が厳しすぎて、一般的な経管の方が簡単)
トップの役員経歴は2種類あります。
- 建設業の2年以上の役員経験
- 建設業で3年以上の役員等に継ぐ地位の実務経験
二つ目は
- 3年以上の役員経験(他業種可)
- 残りは建設業の準ずる地位の経験
この類型は、役員だけでは足りません。
彼らを補佐する人材が必要になります。
- 5年以上の財務経験
- 5年以上の労務管理
- 5年以上の業務管理
これらを満たす人材が必要になります。
これは一人で全部を満たしてもOKですが、三人で満たす方式でも大丈夫です。
ポジションとしては部長クラスを想定されています。