建設業許可の全体像
このサイトは建設業許可や経営事項審査に関する情報を掲載するブログです。
建設業許可は、建設業を営む上では絶対にあった方が良いものです。
- 500万円以上の工事(建築一式工事なら1500万円)を受注する為
- 公共工事を元請として受注するための基礎資格
また銀行からの融資を受ける為にも、許可がある方が有利(無いと厳しい)な側面もあります。
最近ではコンプライアンス意識の強化で、500万円以下の工事でも許可が無いと現場に入れない事も珍しくありません。
建設業許可は許認可の中でも難しい許可
建設業許可の要件は、多岐に渡り複雑に入り組んだものです。
具体的には6つの要件を全部満たす必要があります。
- 本社に常勤役員等が在籍する
- 営業所ごとに選任技術者が在籍
- 欠格要件に該当しない
- 500万円以上の金銭的信用
- 設備を備えた営業所
- 社会保険完備
1万5千種類以上もある許認可の中では難しい部類に入るものです。

建設業許可の難しさは、頻繁に法改正で条件や書式がコロコロ変わる部分や地域ごとに提出する書類が全然違う部分もあります。
例えば令和2年の10月に大幅な建設業許可の改正がありました。
- 経営業務の管理責任者が常勤役員等に変更
- 社会保険が許可の要件になる
これによって要件が5つから6つになりました。
また建設業許可で最も難しいとされた経管が常勤役員等となり、若干の緩和がありました。
具体的に言うと5年の経営経験で、全ての許可業種の経管を勤めることが可能になったり、建設業以外の役員経験者も常勤役員等になる道が開かれるなど。

もっとも他業者経験での経管は、補佐する者が必用など厳しい条件が課されていますが。
建設業許可は地域ごとに書類が全然違う
建設業許可の難易度を加速させる要因として、役所事にローカルルールが存在することです。
様式書類は全国統一ですけども、上記の要件を満たしているかを確認する為の書類は千差万別です。
例えば大阪府の常勤役員等の書類だったら。
- 登記簿謄本
- 確定申告書
- 工事請負契約書や注文書
大阪府の詳細な要件は以下のサイトで詳しく書かれています。
図解やイラストが多く使われていて、建設業許可について分かり易く説明されていました。
こちらの事務所は他にも色々なサイトを運営しています。
他所の都道府県なら商業登記簿だけで役員経験を確認する役所もあります。
例えば専任技術者の実務経験を証明するために提出する工事請負契約書ですが。
- 月ごとに合計で120枚提出する必要がある都道府県。
- 四半期ごとに40枚程度出す必要がある都道府県。
- 1年に1枚で10年で10枚の都道府県。
- 契約書は不要で、取引先から証明書が必要な役所。

この様に専任技術者だけを見ても、バラエティに富んでいます。
このブログでは、難しい建設業許可や公共工事を受注する為の経営事項審査について分かり易くご紹介します。